国土利用計画法の概要

農地転用の代行屋

国土利用計画法(国土法)

国土利用計画法とは、土地取引を行う場合に無秩序な開発を防ぐために、一定の面積によって利用目的等を知事に届出をする義務のある、国土交通省が管轄する法律です。

届出の区分等

届出の必要な区域とその面積

都市計画区域内 市街化区域 2,000㎡以上
それ以外 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

届出義務者等
土地取引においての届出義務者は売買をした双方ではなく、その土地の権利を得たものだけが届出をします。

届出の必要な取引とは売買だけでなく、「交換」「代物弁済」「予約」「条件付売買」等も含まれますが、贈与や相続、抵当権の設定の場合は届出の必要はありません。

契約2週間以内に取引の相手と価格、及びその利用目的を市町村長を経由し知事へ届出ます。

届出の利用目的において知事が「問題あり」と判断した場合は、知事は利用目的の変更を勧告することができます。

2週間以内に届出なくても契約自体は有効ですが、6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金刑に処せられることがあります。



区域の種類
注視区域は地価高騰の恐れのある場所を知事が指定します。知事は契約の中止や、取引価格の減額も勧告できます。

この区域内での土地取引は契約の両当事者が事前に知事に届出なければなりません。注視区域内の面積は上記の表と同じです。

監視区域は上記の届出面積以下の場合でも特に知事が指定した場合には届出を義務付けることがあります。

規制区域は最も厳しい区域で届出ではなく許可が必要になります。無許可で契約をすればその契約は無効になります。

なお知事の許可が取れない場合には代わりにその土地を知事に買い取ってもらう買取請求制度があります。

まず、田舎の農地なんかは対象にはならないわけです。


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