農地転用の代行屋
1.市町村の農政課に転用したい農地を農用地区域から除外したもらいたい旨を申し出ます。
2.市町村は,農用地区域から除外できるかどうかを判断するのに必要な位置図,予定施設等についての資料を求め協議し調整します。
3.市町村は,農業振興上の農地の必要性,除外の基準等を勘案して,やむを得ないと認める場合,農用地利用計画の変更案を作成して公告し,30日間縦覧します。
4.縦覧後15日間、農地利用計画の変更案に対する意義の申出を受付け、異議がなければ市町村は知事に協議して同意を受けます。
5.知事の同意があれば,農業振興地域整備計画の変更を知らせるために公告をします。なお,申出者に農用地区域から除外する旨の通知を行います。
農地除外申請必要書類(地域によって呼称が異なる場合があります。)
1.事業計画書 農振課でもらえます
2.地籍測量図 分筆の場合に必要
3.地籍図 税務課で購入します
4.施設配置図 自作します
5.代替地の検討書 農振課でもらえます
6.被害防除計画書 農振課でもらえます
7.被害防除に関する誓約書 農振課でもらえます
8.同意書 自作します
9.確約書
10.承諾書
11.埋め立て又は排水工事計画書
12.その他市長が必要と認めるもの
状況により不要となる書類もあります。
■阿久根市の農振除外申請の受付は毎月行われています。
■阿久根市の農振除外申請は平成18年5月から約半年間は出来なくなりますので、計画のある方は18年4月12日までに申請してください。(その他の地域においても、5年に1度は農業振興地域整備計画が行われるので各自治体にお問い合わせください。)
■農振除外の手続きが完了するのは約半年くらいかかるとみてよいでしょう。
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除外手続きの流れ