農地転用の代行屋
原則 税額=課税標準額×1.4%
但し、課税標準額の合計が30万円未満の場合は免税点として課税されません。
毎年1月1日現在で土地を所有している人が納める税金です。
土地の評価見直しは3年ごとに行われますが、地目変更があった場合はその都度評価見直しが行われます。
地目(宅地、農地、山林)ごとに土地の現況に即して評価します。宅地については、地価公示価格の7割を目途として評価します。
| 農地の種類 | 評 価 | 課 税 | |
| 市街化区域内の農地 (生産緑地を除く) |
特定市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 宅地並み評価 |
| 一般市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 準農地評価 | |
| その他の農地 | 一般農地 | 農地評価 | 農地評価 |
●特定市街化区域農地●
①当該年度の評価額×1/3×税率
②前年度の課税標準額×負担調整率×軽減税率×税率
上記①②の内、低いほう
負担水準 負担調整率 40%以上80%未満 1.025 30%以上40%未満 1.05 20%以上30%未満 1.075 10%以上20%未満 1.1 10%未満 1.15
| 年度 | 初年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 |
| 軽減税率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
●一般市街化区域農地の税額●
①当該年度の評価額×1/3×税率
②前年度の課税標準額×負担調整率×税率
上記①②の内、低いほう
負担水準 負担調整率 90%以上 1.025 80%以上90%未満 1.05 70%以上80%未満 1.075 70%未満 1.10
●一般農地の税額●
当該年度の評価額×税率
前年度の課税標準額×負担調整率×税率
上記①②の内、低いほう
負担水準 負担調整率 90%以上 1.025 80%以上90%未満 1.05 70%以上80%未満 1.075 70%未満 1.10
負担水準=前年度課税標準額÷当該年度評価額×100
宅地並み評価の評価額は類似宅地の価格を基準として求めた価格から宅地に転用する場合に通常必要と認められる造成費を引いたものです。
特定市街化区域農地とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいいます。
◆農地の不動産取得税
原則 固定資産税台帳価格×4%
不動産取得税にも免税点(非課税枠)があり、土地の場合は10万円です。
相続による取得は非課税です。
●特例●
農地合理化事業とは経営規模を拡大したり、新たに農業を始めたり、又は農地をまとめたい方のために、農業委員会等の関係機関や団体の協力を得ながら、県公社が農地を取得又は借入し一定期間保有し、これらの方に売り渡し(一時貸付した後の売り渡しも可)又は貸し付ける事業のことです。
特定遊休農地とは、農業委員会が指導した場合においても、なお相当期間耕作の目的に供されない農地であって、そのことが周辺の地域の農業振興を図る上で著しく支障があると認められる農地のことです。
◆登録免許税
原則 固定資産税台帳価格×税率2%(但し平成18年3月31日までは、相続の場合0,2%、贈与・売買の場合は1%)100円未満の端数は切り捨てで、計算額が1000円未満の場合は1000円です。
●特例●
以上は税率0.8%に軽減されます。
◆譲渡による所得税
短期譲渡所得
土地・建物等で、その年の1月1日において所有期間が5年以下のものを譲渡した場合の所得は短期譲渡所得として、他の所得と分離して課税されます。この場合の税率は39%です。
例えば2000万円で買った土地を3000万円で売れば、その差額である1000万円が譲渡益となり、さらにそこから譲渡費用(仲介手数料等)が引かれ、そこに39%の税率がかかります。
長期譲渡所得
土地・建物等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合の所得は長期譲渡所得として、他の所得と分離して課税されます。この場合の税率は20%です。
特別控除の特例
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合は、上記の譲渡所得から800万円の控除を受けることが出来ます。
◆農地の相続税・贈与税
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