農地区分に関する解説

農地転用の代行屋

農地区分

日本の農業をしっかり守り促進するために、農地の確保は1つの大切な行政の仕事となっています。

そこで、平成22年6月に、農地区分における面積の変更や、その農地転用にかかわる許可等が厳格化されました。

農地区分における種類

甲種農地
下記にある第1種農地の条件を備えた、市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となっている事業完了後8年以内の農地などや、高性能農業機械による営農に適した集団農地のことです。

農地転用は原則不許可ですが、許可の例外があります。(第1種農地よりは厳しい)。

第1種農地
農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地、集団農地、生産力の高い農地で、例えば10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地です。

農地転用は原則不許可ですが、許可の例外があります。

第2種農地
近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地の農地で、例えば鉄道の駅が500m以内にあるなど市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地です。
代替となる第3種農地に転用できない場合などには許可される可能性があります。

第3種農地
都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地で、例えば鉄道の駅が300m以内にあるなどの市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地です。
農地転用は原則許可されます。

農用地区域内農地
農地には約10年間農業を推進するための「農業振興地域」という特別に法律で制限された土地があります。

さらにその中には農用地の利用確保として「農用地区域」というものがあります。

農用地区域はさらに「農地」「採草放牧地」「農業用施設用地」「混牧林地」に分けられています。

農用地区内の土地では、原則として農用地以外の用途で利用することはできません。

農地転用においては、農用地区域からその土地を除外した上で農地法による転用許可を受ける必要があります。

農地法による用語の説明

農地
耕作の目的に供される土地。

採草放牧地
農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの。

農業用施設用地
耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設で、農林水産省令で定めるものの用に供される土地。

混牧林地
木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地。


初回無料メール相談

日本全国どこからでも24時間メール相談を承っております。


農地関係メニュー


ページのトップへ戻る