農地転用の代行屋

農地区分

甲種農地

市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(事業完了後8年以内)、高性能農業機械による営農に適した集団農地。

農地転用は原則不許可ですが、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可されます(第1種農地よりは厳しい)。

第1種農地
農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地、集団農地、生産力の高い農地で、例えば20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地です。
農地転用は原則不許可ですが、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可されます。

第2種農地
近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地の農地で、例えば鉄道の駅が500m以内にあるなど市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地です。
周辺の他の土地が転用できない場合は許可されます。

第3種農地
都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地で、例えば鉄道の駅が300m以内にあるなどの市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地です。
農地転用は原則許可されます。

農用地区域内農地
農地には約10年間農業を推進するための「農業振興地域」という特別に法律で制限された土地があります。

さらにその中には農用地の利用確保として「農用地区域」というものがあります。

農用地区域はさらに「農地」「採草放牧地」「農業用施設用地」「混牧林地」に分けられています。

農用地区内の土地では、原則として農用地以外の用途で利用することはできません。

◆農地法による用語の説明

農地
 耕作の目的に供される土地。

採草放牧地 農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの。

農業用施設用地 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設で、農林水産省令で定めるものの用に供される土地


混牧林地 木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地


 

Copyright (C) 農地転用の代行屋 All Rights Reserved

ホーム
農地区分

農振除外要件

農振除外手続

農地の宅地造成

農地転用申請

農地相続

農地に対する課税

開発許可

建築確認

国土計画利用法

報酬料一覧

特定商取引法による表示

プロフィール

リンク

24時間全国から
初回無料メール対応