農地転用の代行屋

農地転用申請

自分の農地であっても無断で他人に売ったり、家を建てたりすると法律により処罰されることになります。(300万円以下又は3年以下の懲役)

工事中のものについては工事停止命令。工事完成のものには原状回復命令を受けることがあります。

農地に関する変更には以下の3つのものがあります。

権利移動(農地法第3条)
農地を農地のまま、本人以外の者に売ったりあげたりすること。
無許可で行うと
契約は無効になります。

3条による農地取得では下記の条件を全て満たす必要があります。


●自分の住んでいる市町村内の農地を取得する場合→農業委員会の許可

●自分の住んでいる
市町村外の農地を取得する場合→知事の許可


転用(農地法第4条)
自分の農地を宅地や他の用途に変更すること。

●面積が4ha(4000㎡)以下の場合→知事の許可

●面積が4ha(4000㎡)を超える場合→農林水産大臣の許可

転用目的権利移動(農地法第5条)

農地を宅地や他の用途に変更し、本人以外の者にその権利を移転すること。

●面積が4ha(4000㎡)以下の場合→知事の許可

●面積が4ha(4000㎡)を超える場合→農林水産大臣の許可

遺産相続で農地を取得した場合は許可は不要です。

4・5条の場合で
市街化区域内の農地なら農業委員会への届出だけで大丈夫です。

農地転用の申請をする場合、転用許可が与えられるのは申請をした本人であり、別の者がその許可をもって家を建てたりすることはできません。

家を建てる場合「一般住宅」での申請では500㎡、「農家住宅」では1000㎡が大体の限度となっています。

許可取得日数について
各市町村において申請締切日が毎月あったり、隔月であったりと若干違いますが、おおよそ、3条許可申請では1ヶ月以内、4、5条許可申請では2ヶ月くらいかかります。


★農地転用の許可を受けずに家屋を建てた場合
★農地の時効取得
★農地の抵当権
★農地の賃借
★小作農地の売買

 


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