農地転用申請の種別
申請手続きに必要となる事項
自分の農地であっても無断で他人に売ったり、家を建てたりすると法律により処罰されることになります。(300万円以下又は3年以下の懲役)
工事中のものについては工事停止命令、工事完成のものには原状回復命令を受けることがあります。
農地に関する変更には以下の3つのものがあります。
権利移動(農地法第3条)
農地を農地のまま、本人以外の者に売ったりあげたりする場合を言います。
無許可で行うと契約は無効になります。
3条による農地取得では下記の条件を全て満たす必要があります。
★所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
★所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員に、農作業に常時従事している者がいること。
権利取得後の経営面積(下限面積)が必要以上あること。 (法律上は5000㎡ですが、地域の状況により下限面積は変更することができるので各市町村で違いがあります。)
★権利を取得する者の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等から当該農地を効率的に利用すると認められること。
●自分の住んでいる市町村内の農地を取得する場合→農業委員会の許可
●自分の住んでいる市町村外の農地を取得する場合→知事の許可
転用(農地法第4条)
自分の農地を宅地や農地以外の用途に変更する場合のことです。
●面積が4ha(4000㎡)以下の場合→知事の許可
●面積が4ha(4000㎡)を超える場合→農林水産大臣の許可
転用目的権利移動(農地法第5条)
農地を宅地や農地以外の用途に変更し、本人以外の者にその権利を移転する場合のことです。
●面積が4ha(4000㎡)以下の場合→知事の許可
●面積が4ha(4000㎡)を超える場合→農林水産大臣の許可
ただし、遺産相続で農地を取得した場合、許可は不要です。
4・5条の場合で市街化区域内の農地なら農業委員会への届出だけで大丈夫です。
農地転用の申請をする場合、転用許可が与えられるのは申請をした本人であり、別の者がその許可をもって家を建てたりすることはできません。
★家を建てる場合「一般住宅」での申請では500㎡、「農家住宅」では1000㎡が大体の限度となっています。
◆許可取得日数について
各市町村において申請締切日が毎月あったり、隔月であったりと若干違いますが、おおよそ、3条許可申請では1ヶ月以内、4、5条許可申請では2ヶ月くらいかかります。
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