土地の開発許可
手続きに必要となる事項
これから建てようとする建築物にも色々な大きさや種類があると思いますが、その土地が、まずどんな区域にあるかを調べなければなりません。
◆土地の区割りは都市計画法によって次のものに分けられています。
都市計画区域内
①市街化区域(市街化を促進する区域)
②市街化調整区域(市街化を抑制する区域)
③未線引都市計画区域(都市計画区域内の上記2つのどちらでもない区域)
都市計画区域外
④準都市計画区域
⑤④以外の区域
上記の区域において土地の開発を行う場合、その規模に応じて知事の許可(開発許可)が必要です。
①1000㎡以上
②面積の大きさにかかわりなく必要
③3000㎡以上
④3000㎡以上
⑤10000㎡以上
特定工作物建設のための開発行為も許可が必要です。
コンクリートプラント・ゴルフ場・野球場等
※3大都市圏及び、県規則で定める市街化区域では500㎡以上の場合、許可が必要です。
以上の他、屋根のない駐車場や農林漁業用建築物は①では1000㎡未満、②③④⑤では面積の大きさにかかわらず許可不要です。
開発許可手続きの流れ
1.申請の前にすること
開発行為に関係する公共施設の管理者(市町村等)の同意を得て、申請書にその同意書を添付します。
そして開発行為によって、これから設置する予定の公共施設の管理者となる者と協議し、申請書にはその協議の経過を示す書面も添付します。
さらに開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得て、申請書にはその同意を得たことを証する書面を添付します。
2.申請書の記載事項
申請書には開発行為の行われる、位置・区域及び規模、並びに、予定される建築物又は特定工作物の用途を記載します。
3.知事の許可
市街化調整区域での開発行為を許可する時は、知事が建築物の高さや構造等を制限することがあります。
開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、一定の基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、知事は開発許可をしなければなりません。
知事は許可か不許可かを必ず文書で通知しなければなりません。
4.知事の許可後
開発のための造成工事を行いその工事完成後、知事に届出て検査を受けます。
その検査の結果問題がなければ知事が工事完了広告をします。
5.不許可の場合
不許可に対して不服がある場合は、開発審査会に審査請求ができます。
審査請求をしても不許可のままであれば、さらに不許可の取消し処分の裁判を提起することができます。
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