農業振興地域からの除外要件
農振地域と農用地区域
農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。(農振法15条の15第1項)
許可不要のもの
◆国又は地方公共団体が行う行為。土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為。
◆農地法第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為。
◆通常の管理行為、軽易な行為。
◆その他の行為で農林水産省令(規則35条)の定めるもの。
◆非常災害のために必要な応急措置として行う行為。
◆公共性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令(規則36条)で定めるもの。
◆農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手されていた行為。
許可を必要とするもの
◆農用地区域に指定されている土地を他の用途として利用するには、市町村に設けられている農政課に農振除外申請をしその許可を取る必要があります。
◆農振除外は必ず出来るのもではなく、次の4つの要件を全て満たしている時に限り行うことが出来ます。
1.農用地区域外の土地をもって代えることができないこと。
2.農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれのないこと。(農用地区域の外周部に接していること。)周りの農地が段々畑や荒地になっている場合は、隣接農地に支障を及ぼすとは考えられないのではないでしょうか。
3.農用地区域内の保全施設等が有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.土地改良事業等の受益地である場合は、その事業実施後8年を経過していること。
上記2の農用地区域の外周部に接していることの除外要件が、国のガイドラインにあります。
◆交通量が多い道路に面しており容易に通作等ができない。
◆鉄道や河川に接しているためこれらを横断して一連の農作業ができない。
◆除外申出地とその隣地との境が崖になっている。
上記のような場合には、「その道路や鉄道・河川・崖を集団的に存在する農用地を分断する境界とみなし実質的な外周部とすることができる。」とされているようです。
◆農用地区内に相当の農地を所有している場合には許可が緩和されることもあります。(阿久根では3000㎡以上です。)
◆農振地区内の場合は農家住宅として申請し、宅地面積限度は1000㎡です。
なお許可を受けないで農用地区域内で開発行為した者、工事の中止、原状回復等の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処せられることがあります。
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