農地などの宅地造成
手続きに必要となる事項
宅地造成とは森林や農地、または、すでに宅地ではあるが、建物を建てるために工事が必要な宅地化をさします。
宅地造成工事規制区域内にある場合には、工事開始前に知事の許可を得なけらばいけません。
宅地造成となる工事とは
①切土(きりど)→土地を削って2mを超える崖ができる場合。
②盛土(もりど)→土地に土を盛って1mを超える崖ができる場合。
③盛土の部分に1m以下の崖ができ、かつ、切土と盛土とを合計し、その部分に2mを超える崖ができる場合。
④上記の①~③以外で面積が500㎡を超える切土や盛土の場合。
※造成工事は崖崩れ防止や災害防止のために必要な措置を行わなければならないので、知事はそのために必要な条件を付けて許可を与えることがあります。
※高さ5mを超える擁壁の設置など一定の工事の場合には,政令で定める資格を有する者が設計したものでなければなりません。
※崖とは地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
許可の必要がない工事の場合
宅地造成工事規制区域が指定された時に,すでに宅地造成工事に着手しているときは区域指定があった日から
21日以内に知事に届出なければなりません。
宅地造成工事規制区域内で,宅地以外の土地を宅地に転用したときは,転用した日から
14日以内に知事に届出なければなりません。
造成工事後は
知事の許可を受けて行った宅地造成完了後に造成主(工事注文者)は知事の検査を受けなければなりません。
この検査に合格すれば知事は造成主に検査済証を交付しなければなりません。
その他
宅地造成工事規制区域内で無許可で宅地造成工事が行われた場合、知事は無許可者に弁明の機会の付与を与えた後で、工事の停止宅地の使用禁止等を命ずることができます。
宅地造成工事規制区域内の宅地のいて、知事は必要に応じ災害防止措置を取るよう又は勧告をすることができます。
宅地造成規制区域内の宅地の所有者は、その宅地を常に安全な状態に維持するよう努めなければなりません。
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