農地の抵当権

農地転用の代行屋

農地における抵当権

農地に抵当権を登記する場合

農地又は採草放牧地については所有権の移転や地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定しもしくは移転する場合には都道府県知事の許可や農業委員会の許可・届出などが必要ですが、抵当権の登記設定では知事等の許可・届出等の必要がありません。

これは抵当権を設定しても、競売にかけられ換価されるまでは、その農地の所有者側がそれまでと同様、自由に作付け等をして農地の使用ができるからです。

農地を抵当として取る場合に問題なのは、その農地が農地転用の難しい農業振興地域や市街化調整区域などにある場合です。

その農地を競売で手に入れた人が農業をしておれば、そのまま農地として取得するための許可は簡単に得られるでしょうが、非農業者の方であれば宅地のための農地転用許可を得なければなりません。

そこで先のような地域にある場合は、かなりそれが難しくなるのです。

土地の競落者は抵当に入っている土地がどのような地域、地目であるかをしっかり確認する必要があるでしょう。

せっかく抵当で手に入れた土地を他の目的でしようとしても農地転用できない場合、無駄になりかねませんね。


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