農地の貸借

農地転用の代行屋

農地の賃貸借

農地を無断で貸借してはいけません

農地を借りて耕作をする、いわゆる小作契約では農業委員会の許可を得なければならないことになっており、当事者間で勝手に賃貸借することは禁止されています。

日本の実状においては、許可を得ずに農地を貸して、田や畑を耕し賃貸料を取っているケースがままあるようです。

このようなことを裏小作と言い、法律で厳しく処罰される対象になるものです。

農業を目的とする人が農地を借りるわけですから、許可も簡単に取れますが、法律を知らなかったり、申請をするのが面倒だったりするようです。

この賃貸借契約は必ず書面でする必要があり、期間、小作料、支払い条件等を明らかにした書面を農業委員会に提出することになっています。

契約書の雛形は各農業委員会にあります。

賃貸借契約の許可が下りれば、登記をすることになりますが、これは通常の登記手続きと同じです。

しかし、必ずしなければならないというものでもありません。

農地法第18条1項では「農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。」と規定しています。


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