農地転用の代行屋

農地転用の許可を受けずに家屋を建てた場合

都市部の不動産の価格は、バブル崩壊後の今でも安いとは言えず、また環境の面からも、郊外の比較的安くて住みやすい場所にある土地を求めている人が多いことでしょう。

そういう環境にある土地といえば、例え見た目が耕作されていなくても農地(田、畑)として登記されていることが多いものです。

農地に無許可で家屋を建てることは、もちろん違法行為になるわけですが、農地法はあくまでも土地に関してのものであり、建物とは別個の不動産ということになるので、登記自体は登記官職権による調査等が行われても、その申請方法が法律にかなっているものであれば、原則的には登記ができてしまうこともあるでしょう。

ただし、農地を宅地にするための転用許可を得ずに建物を建設すれば、原状回復義務により、造成した土地を元通りに直したり、建設した家屋の取り壊しの命令を受ける可能性もあります。

もちろん、農地法の罰則による罰金や懲役刑も覚悟しなければなりません。

不動産業者が農地と知っていて、そのことを告知せずに販売すれば、宅建業法による重要事項説明義務違反として追及することもできます。

安い土地を探す場合には、是非、ご自分でもその土地が農地であるかどうかを確認してください。



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