農地転用の代行屋

小作農地の売買

農地を売買するにあたって、その農地を小作契約により賃貸している場合、まずはその賃貸借契約を解除しなければなりません。

しかし、このような小作のための農地の賃貸借契約は、一般の土地に適用される借地借家法よりも、契約を解除するための事由が厳格に定められています。

農地法第19条の規定では、期間満了になる1年から6ヶ月前の間に相手方に対し賃貸借の更新をしない旨の通知をしない限り、従前の賃貸借と同一の条件で賃貸借をしたものと見なされます。ただし、例外として次のような場合があります。


また、農地の賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知をするときは、知事の許可を受けなければならないと定められており、許可を受けないで行った行為はその効力を生じません。この場合の許可の基準となるものは次の通りです。


契約の解除において比較的許可を得やすいのは、双方による「合意解除」です。

許可が下りたら、通常の農地転用手続きにより許可書を取得した後で所有権の移転登記等ができます。

 

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