農地の時効取得

農地転用の代行屋

農地の時効による取得

農地を時効により取得する場合

農地の所有権等を移転する場合には、農地法第3条よる知事の許可を得なければなりません。この許可がなければ譲受者は登記ができません。

しかし、民法には時効による所有権の取得が認められており、善意無過失(人のものだと知らずに何の落度もない状況)では10年間、悪意有過失(人のものと知っていて落度がある状況)では20年間それぞれ平穏(本当の所有者等からの異議等がない場合)に所有者であるような状態が継続した場合、時効取得できるようになっています。

この場合の所有権の移転登記は、通常の売買によるものと同様に、共同申請などによる相手方の同意が必要です。

しかし、時効による場合は、その相手方が時効取得を認める必要がありますので、一般的には裁判での判決を求めることになるでしょう。

そこで、時効による農地取得では農地法上の許可を得ずに登記の移転をすることが可能となります。

法律の抜け道とも言えるこのような方法を使って、農業従事者でもない者が、時効の完成もないまま、通謀して農地を簡単に取得してしまう例も見られるようです。

もちろんこのような取得方法は、農地法違反であり罰則が適用されることになります。

農地の違法取得を抑制するためにも、現在では、時効による農地取得の申請があった場合は、通達により、登記官は関係する農業委員会に通告し、また司法書士等が申請代理人になっている場合には、当該司法書士から事情聴取を行うなどして、農地の違法取得のないような取扱いになっています。


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